コンゼンでパートナーと
幸せな結婚生活を送りませんか?

※「コンゼン」とは、ユニヴィス法律事務所が運営する婚前契約書(プレナップ)作成サービスです。

結婚生活に対して不安を抱えていませんか?

  • 結婚後は二人で家事を分担しようと話してはいるけれども、本当に家事をやってくれるか心配。
  • 浮気を心配しなくていいように、異性の友だちとの付き合い方について、しっかりと話し合って書面にしておきたい。
  • パートナーと話し合った結果、籍は入れずに事実婚でいこうということになったけれども、結婚している証となるものは欲しい。
  • 結婚したいけれども、以前離婚した際にお金のことでとても揉めたので結婚に踏み切れない。
  • 実家の土地や自分が経営する会社の株式などの財産があるが、万が一離婚となった場合、財産分与の対象となってしまうと大変だ。

そもそも婚前契約書とは?

婚前契約書とは…

結婚をする前に、結婚した後の家事分担や財産の取扱い、万が一離婚となった場合の子の親権や財産分与など、婚姻や離婚に関する様々な事項について合意を行い、その内容を書面化したものです。

日本ではまだあまり広まっていませんが、欧米ではプレナップ(Prenup)と呼ばれ、習慣化しています。

婚前契約の3つのメリット

夫婦喧嘩が防止できる

性格の不一致が離婚の原因の6~7割にも上るというデータも存在するところ、婚前契約においては家事の分担や互いの両親との付き合い方、趣味の尊重など結婚生活に関する様々な事項について取り決めることができます。このような取り決めにより結婚前に結婚生活についての価値観のすり合わせを行っておけば、結婚後にそれまで意識していなかった価値観の違いが明らかになり、夫婦喧嘩に発展するといった事態を可及的に防止することができます。

デューデリジェンスに強いユニヴィス法律事務所

離婚の際の
労力・時間・ストレスを
抑えることができる

婚前契約は結婚生活を豊かにするためのものではありますが、万が一離婚するとなった場合でも、その際の労力・時間・ストレスを抑えることが可能です。というのも、婚前契約においては慰謝料額・子の親権・養育費・財産分与といった、離婚に際して特に揉めがちな点についても取り決めることができるため、感情的な争いにならずに離婚を進められる可能性が高まるのです。

デューデリジェンスに強いユニヴィス法律事務所

不動産や株式などの
大事な資産を守れる

離婚の際の財産分与の基本的な考え方は、夫婦で形成した財産は半分ずつ分け合うというものです。そして、離婚の際に不動産や株式など大きな財産を保有している場合、これも財産分与の対象となる可能性が出てきます。しかし、両親との同居に使っている不動産や自分が経営する会社の株式など、分け合いにくく、さりとて売却により現金化して処理するわけにもいかない財産もあるでしょう。婚前契約でこうした財産を財産分与の対象から外すことなどにより、財産を守ることができます。

デューデリジェンスに強いユニヴィス法律事務所

弁護士に婚姻契約書作成を
依頼するメリットとは?

婚姻契約書については、①婚姻契約書(夫婦財産契約書以外)の作成、②夫婦財産契約書の作成、③公正証書化、④夫婦財産契約の登記というステップに分けて考えることができます(常に④まで行うのではなく、ご要望に応じて①~④のどこまで行うかを判断させていただきます。)。

ご自身で対応行政書士に依頼弁護士に依頼
①婚姻契約書の作成

契約書作成に不慣れな場合、大事な契約書が、いかにも素人が作成したといった感じのものとなってしまう。

ひな型を用いて作成することも考えられるが、修正が不十分で夫婦・パートナーの実態に即していないものとなってしまいかねない。

行政書士は営業許可申請など、役所に対する許認可の申請をメインフィールドとしているため、その意味で、本来的業務とは距離がある。

また、行政書士は、不貞慰謝料請求などの婚姻に関するトラブルを解決する専門家でもなければ、財産分与など離婚に関するトラブルを解決する専門家でもない。

婚姻や離婚に関するトラブルの解決に精通しているため、特に問題になりやすい事項について、トラブルの発生を予防するための十分なサポートをうけることができる。

②夫婦財産契約書の作成

民法に関する知識が不十分なまま契約を締結してしまうと、契約の効力が認められないことがある。

不貞慰謝料請求や財産分与を始めとして民法に関する豊富な知識・経験を有しているため、安心して作成を任せることができる。

③公正証書化

公証人との打ち合わせなど不慣れな手続が必要となるため、途中で挫折してしまう可能性も低くない。

公正役場との対応経験が豊富な場合が多く、スムーズに手続きが進む。

公証役場との対応経験が豊富であるため、スムーズに手続きが進む。

④登記手続

公正証書作成以上に手続が難しく、申請に誤りがあったり添付書類に不備があるなどして何回も補正を求められ、一向に手続きが進まないことも考えられる。

法律上対応できない。

法律上登記手続も対応可能であり、特に登記手続に精通した弁護士であれば、迅速に手続を進めることができる。

弁護士にご依頼いただいた場合、深い法律知識と広汎な職務権限を生かし、ワンステップですべてのお手続をご依頼いただけます。

①婚姻契約書(夫婦財産契約書以外)について、理解の容易さと法律文書としての格調を両立した契約書を作成することが可能です。

また、お二人のご収入や財産などを考慮しつつ、無効とされるリスクを最大限回避したうえで②夫婦財産契約書を作成することもできます。

もちろん、③公正証書化や④夫婦財産契約の登記もお任せいただけます。なお、当事務所では、通常は調査が困難な夫婦財産契約の実際の登記例も豊富に確保しております。

このように、弁護士には、その専門知識を生かし、婚前契約書の作成から登記までをワンストップでお任せいただけるというメリットがあります。

料金のご案内

30万円〜
(税別)

どのような婚前契約をご希望されるか、何を目的に婚前契約を作成されるか等、
サポート内容・期間により料金は異なりますので、
まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

ユニヴィス法律事務所
経験豊富な弁護士が
対応いたします

弁護士服部浩司Koji Hattori

司法試験合格後、弁護士として男女間トラブル、企業法務(契約書作成・チェックなど)を数多く対応。
多くの離婚事件などパートナー間トラブルを対応する中で、結婚する前に十分な話合いの場がもたれなかったことにより、トラブルが深刻化してしまうケースや、昭和前期に制度設計された夫婦関係に関する法律が、必ずしも令和の時代の結婚観に合わなくなっているケースがあり、婚前契約の必要性を痛感する。
そこで、「トラブルを予防することでより夫婦をより幸せに」、「それぞれの夫婦、結婚の在り方を法的にサポートしたい」との想いから、「コンゼン」を創業。

弁護士小堀 信賢Nobumasa Kobori

弁護士登録後、大手法律事務所で不貞慰謝料請求など市民向け案件を多数担当。独立後、離婚事件を受任するが、その際、離婚に際しては夫婦の感情的な争いが先立ち、夫婦いずれもが無用なストレスや費用を負うことになりがちであるという現状に触れる。
その後はユニヴィス法律事務所に参画し、上場企業を始めとする企業の法務を中心に経験を積む。そこで、冷静かつ合理的に処理されがちな企業法務のあり方を知り、個人間、特に争いが感情的になりがちな夫婦関係のトラブルについても、より冷静かつ合理的に処理されるべきではないかと考えるに至る。
そうしたところ、欧米では婚前契約が常識となっていること、婚前契約によって、夫婦間の感情的な諍いを抑制し得ることを知り、法律家としてこれを日本で広めるべく、婚前契約の業務に注力するようになった。

よくあるご質問

Q.結婚相手が外国人の場合でも夫婦財産契約は可能ですか?

結婚相手が外国籍の方であっても夫婦財産契約は可能です。また、結婚相手の方が日本在住であれば、日本の法務局での夫婦財産契約登記も可能となっています。お気軽にご相談ください。

Q.入籍した後でも婚前契約書は作成できますか?

夫婦財産契約の登記をすることはできませんが、契約書の作成は可能です。結婚後なので婚「前」契約とはいえませんが、夫婦間契約としてサポートさせていただいております。

Q.事実婚の場合でも契約書は作成できますか?

弊所では事実婚の方には事実婚契約書の作成を強くおすすめしております。

まず、事実婚(内縁)と認められるためには一定の要件を満たさなければならないところ、事実婚契約書において実質的には婚姻関係にあることを宣言することなどにより、二人の関係が事実婚と評価されうるものであることを書面により補強することができます。

また、事実婚の場合も婚姻に準じた法的保護を受けるものと解されてはいるのですが、法律婚の場合と異なり事実婚関係にあることは必ずしも明確ではありません。

事実婚契約書を作成しておけば、二人が事実婚関係にあることが分かりやすく示されます。

さらに、事実婚契約書の内容を工夫することによって、それぞれのカップルの実情に即した事実婚関係をカスタマイズすることが可能です。

Q.同性愛カップルでも契約書は作成できますか?

弊所では同性愛カップルの方にはパートナー契約書の作成を強くおすすめしております。

同性愛カップルの場合、現在のわが国では法的に婚姻するという選択ができません(渋谷区在住のカップルであれば、パートナーシップ証明を受けることは可能です。)。

一方で、2021年3月17日付最高裁決定により、同性愛カップルの事実婚についても法的保護が認められることが明らかとなりました。

このような現状を考えれば、パートナー契約書を作成することにより、ただのカップルではなく法的保護を受け得るパートナーであることを明らかにすることには大きな意味があるといえます。

Q.どれくらいの期間で作成できますか?

あくまで目安となりますが、以下をご参考ください。

・婚前契約書の作成だけの場合  
最短で1週間程度※
・公正証書化までご希望のヶ場合 
1ヶ月~3ヶ月程度
・登記までご希望の場合     
2ヶ月~4ヶ月程度

※1週間という期間は、契約書の作成に関するご連絡などがもっともスムーズにいった場合で、かつ、かなりシンプルな婚前契約書をご要望いただいた場合を想定しております。
また、結婚前のご多忙な時期にお二人それぞれのご希望をお伺いさせていただいたうえ、オーダーメイドで作成させていただくことになりますので、1ヶ月程度は期間をみていただくことをお勧めいたします。

Q.私は他者に対して恋愛感情や性的欲求等を抱かない、いわゆるアセクシュアル(エイセクシュアル)ですが、サポートを受けられますか?

ご対応可能です。

同性愛カップルの場合、現在のわが国では法的に婚姻するという選択ができません(渋谷区在住のカップルであれば、パートナーシップ証明を受けることは可能です。)。

まだアセクシュアルは一般的ではなく、ゆえにそれぞれのカップルの考え方や価値観を反映させた契約書作成の必要があります。

我々は、多様なパートナーの在り方を踏まえ、その関係が法的に保護されるためのサポートをさせていただきます。


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5 個人情報の開示等の手続

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なお、個人情報の利用目的の通知及び個人情報の開示の請求については、手数料1,100円(税込)をご負担いただきます。

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